資格 − 教育訓練給付制度について

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教育訓練給付制度について

資格を取って、自分の職業能力を開発しようという人のために、労働省の教育訓練給付制度といううれしい制度が新設され、とても人気があります。この制度は、労働大臣の指定する教育訓練講座を受講すると、受講料など支払った経費の80%、最高限度20万円までを国が援助してくるものです。例でいうとある資格を目指し、受験指導機関の労働大臣指定の講座を受ける為に、25万の入学金と受講料を支払った場合に、80%以上出席し、修了すると目指した資格試験の合格、不合格にかかわらず、支払った費用の80%、20万円がハローワーク(職安)を通じて国から給付されることになります。制度の概要については以下の通りとなります。
* 利用できる人 *

雇用保険に5年以上加入していた人。この5年は、継続していれば文句なしだが、雇用保険の加入期間に空白が1年未満ならその前後の期間を通算して5年あればよい。また、現在離職していて雇用保険に未加入でも、離職してから1年以内であれば、離職前の期間が前期の条件を満たしていればよい。

* 対象となる講座 *

労働大臣が指定する約4000講座。就職につながる職業関係の資格取得や、語学系、情報系、簿記系などが含まれる。ただし、入門、基礎レベルの講座は指定外になります。例でいうと日商簿記講座の場合、1級、2級は対象になるが、3級は指定から外されます。また趣味の分野の資格も外されます。学習方法は、通学制通信教育制のどちらでもよく、通学制の場合は1ヶ月以上1年以内で、受講時間が50時間以上であること。通信制は3ヶ月以上1年以内になります。対象講座を知るには、公共職業安定所においている<教育訓練講座一覧>を参考にするといいでしょう。また労働省のホームページでも知ることができます。

* 支給額 *

受講のために支払った経費の80%で、上限が20万円までになります。経費とは、入学料、受講料のことで、最大で1年分になります。検定試験の受験料や、分割支払いの場合のクレジット手数料などは含まれません。


* 手続きについて *

受講を始めるとき、必ず教育訓練機関に申し出ておくこと。受講を修了したら、教育訓練給付金支給申請書をもらって記入する。修了証明書、領収書を添えて、住所地を公共職業安定所へ提出する。提出期限は、修了後1ヶ月以内なので、遅れないように注意して下さい。


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