次のいずれかに該当する場合、道路運送車両法で整備管理者をそれぞれ選任しなければならないと定められている
@乗車定員11人以上の自動車の使用者は、自動車の使用の本拠ごとに
A乗車定員10人以下の自動車を使用する自動車運送事業者または乗車定員10人以下で車両総重量8トン以上の自家用自動車の使用者は、5両以上の自動車の使用の本拠ごとに
Bそのほかの自動車の使用者は、10両以上の自動車の使用の本拠ごとに
自動車整備管理者に選任されると、日常点検の実施方法を定め、その点検の結果にもとずき、運行の可否を決定する権限が与えられる。また、定期点検のほかに、随時必要な点検や整備を行い、点検整備記録簿やそのほかの点検および整備に関する記録簿を管理し、自動車車庫の管理を担う。さらに、このような業務を処理するため、運転者、整備員らを指導、監督する |