自動車整備管理者
職務内容
次のいずれかに該当する場合、道路運送車両法で整備管理者をそれぞれ選任しなければならないと定められている

@乗車定員11人以上の自動車の使用者は、自動車の使用の本拠ごとに
A乗車定員10人以下の自動車を使用する自動車運送事業者または乗車定員10人以下で車両総重量8トン以上の自家用自動車の使用者は、5両以上の自動車の使用の本拠ごとに
Bそのほかの自動車の使用者は、10両以上の自動車の使用の本拠ごとに

自動車整備管理者に選任されると、日常点検の実施方法を定め、その点検の結果にもとずき、運行の可否を決定する権限が与えられる。また、定期点検のほかに、随時必要な点検や整備を行い、点検整備記録簿やそのほかの点検および整備に関する記録簿を管理し、自動車車庫の管理を担う。さらに、このような業務を処理するため、運転者、整備員らを指導、監督する
資格要件
次のいずれかに該当する者であれば整備管理者になることができる
@自動車整備士の2級か3級の技能検定の合格者
A自動車整備の実務経験が5年以上ある者
B大学または高等専門学校の機械に関する学科を修了し、実務経験が1年以上ある者
C高校の機械に関する学科を修了し、実務経験が3年以上ある者
選任手続き
使用者が整備管理者を選任したときは、その日から15日以内に地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。また、これを変更した時も同様に届け出なければならない
問い合わせ先
各地方運輸局整備部整備課
参考書、関連本
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