受験資格 |
誰でも受験できる
ただし、18歳未満の者、目、鼻、口が不自由な者、または色盲の者、麻薬、大麻、あへん、もしくは覚せい剤の中毒者は毒物劇物取扱責任者にはなれない
一般
すべての毒物および劇物を取り扱う製造業、輸入業、販売業などでの毒物劇物取扱責任者となることができる。
農業用品目
厚生省で定められてた毒物または劇物のみを取り扱う輸入業の営業所、および製造業の製造所もしくは農業用品目販売業の店舗においてのみ毒物劇物取扱責任者となることができる
特定品目
厚生省令で定められた毒物または劇物のみを取り扱う輸入業の営業所、および製造業の製造所もしくは特定品目販売業の店舗においてのみ毒物劇物取扱い責任者となることができる |
試験内容 |
筆記
@毒物および劇物に関する法規
A基礎化学
B毒物および劇物の性質および貯蔵その他取扱方法
実技
毒物および劇物の識別および取扱方法
|
申込み期間 |
都道府県によって異なる |
試験期日 |
例年1〜2回(都道府県によって異なる) |
試験地 |
主に県庁所在地で実施 |
試験料 |
10,500円 |
問い合わせ先 |
各都道府県の薬務主管課 |
>資格TOPページへ >HOMEへ戻る
|